「事業を一時休止しているから、税金の申告や経理処理は何もしなくていい」と思っていませんか?実は、休眠中であっても会社という箱を維持する以上、守らなければならない法的義務が複数存在します。
2026年現在、コンプライアンスの強化が進み、登記放置や申告漏れに対するペナルティは厳格化しています。放置によって最大100万円の過料(罰金)を科されたり、税務署からの「みなし解散」という強制終了を突きつけられたりするリスクも否定できません。
本記事では、70名以上の専門家を擁し、企業のバックオフィスをワンストップで支援する『中央経理・労務LABO』が、休眠会社が守るべき最新のルールと、リスクを最小限に抑えるリカバリー方法を専門家の視点で詳しく解説します。
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休眠とは、あくまで「事業活動を一時的に休止している」状態を指し、法律上、株式会社としての人格が消滅したわけではありません。そのため、活動実態がなくても以下の義務が継続します。
多くの経営者が「売上がゼロなら申告は不要」と誤解されています。しかし、法人税法上、すべての法人は事業年度終了後、一定期間内に確定申告を行う義務があります。
もし2期連続で期限内に申告を行わなかった場合、「青色申告の承認」が取り消されるという重大な不利益を被ります。これにより、過去の赤字(欠損金)を将来の利益と相殺できなくなるなど、事業再開時の税負担が大幅に増えることになります。
税務署や自治体に「休眠届」を提出するのは、あくまで「現在は活動していない」という事実を伝える手続きに過ぎません。これによって会社が消滅するわけではなく、毎年の確定申告義務や、後述する地方税の均等割負担義務が完全に免除されるわけではない点に注意が必要です。
2025年以降、税務署の受付印廃止などの実務的な変更も進んでいます。休眠を維持するために欠かせない手続きは以下の3点です。
売上や経費が完全にゼロであっても、確定申告書を提出する必要があります(いわゆる白紙申告)。
法人は利益に関わらず「均等割」という税金(標準約7万円)がかかります。多くの自治体では、休眠届を提出し、かつ毎年の免除申請を行うことでこれを0円にできますが、申請を忘れると数年分まとめて納付書が届くケースが多々あります。自治体ごとの運用を確認し、毎年の申請を徹底しましょう。
ここが最も見落としやすいポイントです。株式会社には役員の任期があり、たとえ休眠中でも役員が再任された場合は「重任登記」が必要です。
「数年前から放置してしまっている」という場合でも、放置を続けるほどリスクは膨らみます。
過去の申告を遡って行う場合、本来納めるべき税金があれば「無申告加算税」や「延滞税」が上乗せされます。また、均等割の免除申請が認められず、過去分を一括納税するよう求められるリスクもあります。
役員の任期が切れているにもかかわらず登記を怠ると、裁判所から代表者個人に対して「過料(かりょう)」の通知が届きます。実務上、数万円から十数万円の支払いを命じられることが一般的です。
休眠会社をこのまま維持すべきか、判断材料を整理しました。
中央経理・労務LABOは、以下の強みを活かし、あなたの「最高の相談相手」となります。
「何年も放置してしまったが、前向きに会社を整理したい、あるいは再開したい」という経営者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。
(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)


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