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2025.12.17
【税理士が徹底解説】お歳暮・贈答品の勘定科目は交際費?仕訳で迷う「広告宣戦費」との決定的な違いと失敗しないための経費化対策

 

導入:お歳暮・贈答品の経費処理で誰もが悩む3つの疑問

毎年、お中元やお歳暮の時期になると、経理担当者様は一つの疑問に直面します。「この贈答品、交際費でいいのか?それとも広告宣伝費として全額経費にできるのか?」

勘定科目の選択を誤ると、将来の税務調査で否認され、追徴課税を課されるリスクがあります。特に中小企業においては、交際費の損金算入には上限があるため、正しい振り分けは節税対策の要となります。

この記事では、中央経理・労務LABOの専門家が、複雑な贈答品の勘定科目の判断基準を最新の税法に基づいて徹底解説します。

 

 勘定科目の基本原則:お歳暮・贈答品は「接待交際費」が基本

お歳暮や贈答品は、原則として「接待交際費」として処理されます。

 接待交際費の定義と適用される費用

税法上の「交際費等」とは、国税庁の法令(法人税法上の規定)に基づき、「得意先や仕入れ先、その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」を指します。

お歳暮や贈答品は、「事業関係者への贈答」にあたるため、この定義に該当します。

【基本の仕訳例】

(例:取引先A社にお歳暮として現金5万円を支出した場合)

借方 貸方
接待交際費 50,000 現金 50,000

💡 税理士の視点

贈答品を発送する際の送料手数料も、本体費用と一体とみなされ、原則として接待交際費として処理します。これらを別個に「通信費」や「支払手数料」として処理すると、経費の監査時に混乱を招く可能性があります。

法人と個人事業主で違う!交際費の損金算入ルール(最新税制対応)

交際費の会計処理が特に重要になるのは、損金算入できる金額に上限(枠)があるためです。

事業形態 交際費の損金算入ルール
資本金1億円以下の法人 以下のいずれかを選択して損金算入が可能:

  • ① 年間800万円までの全額控除(定額控除)
  • ② 飲食費等の50%を控除
資本金1億円超の法人 飲食費等の50%のみ控除
個人事業主 事業に関連する支出は全額損金算入が可能(交際費の上限規定なし)

【節税の分かれ目】交際費か?広告宣伝費か?税理士が示す判断基準

交際費の上限を超えても全額損金算入できる「広告宣伝費」として処理できれば、大きな節税につながります。しかし、税法上の線引きは厳格です。

広告宣伝費として処理できる「決定的な条件」

贈答品を広告宣伝費として処理するためには、その支出が「不特定多数の者に対して行われる」という条件を満たす必要があります。

  • 広告宣伝費として認められる例:
  • 不特定多数への配布: 街頭で配布する名入れのポケットティッシュやボールペン。
  • 記念品: 会社設立〇周年などのイベントで、参加者全員に配布する記念品。
  • カレンダー・手帳: 会社名や商品名が印刷され、広く一般に配布されるもの。

知らないと危ない!「贈答品」が交際費として認定されるグレーゾーン

特定の取引先や特定の顧客に向けて贈るお歳暮やカレンダー、手帳などは、その目的が個別の取引関係の維持・円滑化であるとみなされ、たとえ会社名が入っていても接待交際費として判断されます。

⚠️ 税理士の警告

「どうせ贈るなら広告宣伝費にしたい」と考え、特定のお客様への贈答品を安易に広告宣伝費として計上するのは危険です。支出の目的と贈呈の相手が明確に「特定の事業関係者」であれば、税務調査では交際費として認定されます。安易な判断は、税務調査時の否認リスクを増大させます。


【実務の落とし穴】交際費の「5,000円基準」は贈答品に使えるか?

中小企業が利用できる節税策の一つに、一人当たりの飲食費が5,000円以下の場合に交際費から除外できる**「5,000円基準」**があります。

5,000円基準が適用される「飲食その他これに類するもの」の解釈

結論から言えば、お歳暮や贈答品などの「物品」の購入費には、この5,000円基準は適用できません。

国税庁の通達では、5,000円基準が適用される対象を「飲食その他これに類するもの」に限定しています。これは、物品の購入や贈与を想定していません。この基準は、主に飲食を伴う接待に対して適用されるものです。

 例外的なケース:交際費から除外できる少額の物品

ただし、以下の支出は、交際費等から除外されます。

  • 1. 従業員に対する贈答品: 「福利厚生費」として処理できる場合があります。(例:従業員とその家族に対する慶弔見舞い、社内での永年勤続記念品など)
  • 2. 専ら従業員のために供与されるもの: 一定の要件を満たすもの。

これらの勘定科目の判断にも専門的な知識が必要です。特に金額や贈呈対象の範囲によっては、給与課税の対象とみなされる可能性もあります。

まとめ:複雑な贈答品処理はプロの税理士に任せるのが確実な理由(CTA)

お歳暮や贈答品の勘定科目一つをとっても、税法、会計基準、そして最終的には企業会計全体への影響を考慮しなければなりません。特に、毎年変わる税法改正(例:交際費の枠の延長など)に対応し、正しい判断を続けることは、経営者様や経理担当者様にとって大きな負担です。

 税務・労務・経理は一体!ワンストップで任せる安心感

お歳暮や贈答品の勘定科目一つとっても、税法、会計基準、そして最終的には企業会計全体の知識が必要です。

貴社が目指すべきは、単に目の前の仕訳を正しくすることだけではありません。交際費の枠を最大限に活用し、会社の資金繰りを改善し、従業員の福利厚生にも配慮したバックオフィス全体が最適化された状態です。

信頼の専門集団に任せることで得られる貴社のメリット

煩雑で判断に迷う経理業務を、中央経理・労務LABOのような専門集団に任せることで、貴社は以下の大きなメリットを得られます。

  • ① 幅広いサポートをワンストップで: 経理・税務の判断(勘定科目、節税)だけでなく、労務や資金繰り支援まで、バックオフィス全体をまとめてサポートします。部門ごとに専門家を探す手間や、連携不足によるミスを防ぎます。
  • ② 専門家70名超の確かな知見: 4拠点体制、70名を超える専門家が、最新の税制改正に基づき、信頼できる正確な判断を提供します。
  • ③ クラウド活用で経理をDX化: 贈答品の領収書管理や仕訳も効率化し、経営者様が本業に集中できる環境を実現します。

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「このお歳暮の勘定科目は本当に広告宣伝費で大丈夫か?」「今年の交際費の枠を最大限活用したい」など、税務上の判断は多岐にわたり、ミスは追徴課税という大きなリスクにつながります。

中央経理・労務LABOは、「信頼できるパートナー」としてお客様の最高の相談相手を目指しています。

バックオフィスの改善や、経理・労務に関連することを信頼の専門集団に任せたい経営者の方はぜひお問い合わせください。貴社の最適な経費処理、確実な節税、そして事業成長を専門家の力でサポートいたします。

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この記事の監修者
株式会社中央会計社 代表 筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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