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給与計算の締め日と支払い日はいつがいい?設定時の注意点を税理士が詳しく解説

給与計算の締め日と支払い日はいつがいい?設定時の注意点を税理士が詳しく解説

「給与計算の締め日と支払い日は、どのように設定するのが正解なのだろう?」と悩む経営者や総務担当者は少なくありません。

給与計算は毎月必ず発生する業務であり、締め日や支払日の設定次第で業務効率や資金繰りに大きな影響を与えます。

この記事でわかること

  • 給与計算における締め日と支払日の基本ルール
  • 企業が給与日を設定する際に注意すべきポイント
  • 給与計算代行を活用して業務負担を減らす方法

給与計算における「締め日」と「支払い日」の基本ルール

給与計算では、まず「締め日」と「支払い日」の関係を理解することが重要です。

締め日とは、従業員の労働時間や勤怠データを確定させる基準日を指します。一方で支払い日は、確定した給与を従業員へ振り込む日を意味します。

例えば、多くの企業では「月末締め・翌月25日払い」や「15日締め・当月末払い」などの形式を採用しています。

労働基準法第24条では、賃金は毎月1回以上、一定期日に支払うことが義務付けられています。

締め日と支払い日は必ずセットで考える

締め日だけ先に決めてしまうと、その後の集計・確認・振込作業が間に合わないケースがあります。

  • 20名以上の企業:勤怠確認や残業計算に時間がかかる
  • 推奨設定:給与支払日の5〜10営業日前に締め日設定
筒井彰英 税理士
税理士からのひとこと
筒井 彰英(税理士)

給与計算スケジュールは、法令遵守だけでなく業務負担と資金繰りを踏まえて設計することが重要です。

企業でよく採用される給与計算スケジュール

企業が採用している給与スケジュールには、いくつか代表的なパターンがあります。

  • 月末締め・翌月25日払い:最も一般的
  • 20日締め・当月末払い:短期支払い型
  • 15日締め・25日払い:中間型

中小企業では月末締め翌月払いが多い理由

月末締めにすると1か月分の勤怠をまとめて確定でき、経理担当者が少ない会社でも余裕を持って対応できます。

給与計算の締め日を設定する際の注意点

締め日を決める際は、単純にカレンダーだけで決めてはいけません。

  • 勤怠システムの締め処理:処理時間を確認
  • 残業集計:時間外労働の確定
  • 各種手当:交通費や控除確認

クラウド勤怠システム導入で負担を軽減できる

freeeやMFクラウドなどを活用すると、自動連携により給与計算作業を大幅に短縮できます。

給与支払日を決める際に確認すべきポイント

  • 金融機関営業日:休日対応を確認
  • 資金繰り状況:キャッシュフロー確認
  • 売掛金回収タイミング:入金日と調整

資金繰りと給与日は密接に関係する

給与日は経営管理そのものに関わる重要項目です。

給与計算ミスを防ぐために確認すべき業務フロー

  • 残業代計算ミス:確認漏れ防止
  • 社会保険料計算ミス:最新料率確認
  • 入力漏れ:交通費・手当確認

ダブルチェック体制が重要になる

最低でも計算担当者と確認担当者の2人体制が理想です。

給与計算代行を検討するタイミングとは

  • 従業員10名超:業務負担増加
  • 月5時間以上作業:効率改善余地あり
  • 担当者退職:属人化リスク

専門家へ相談すべきケース

従業員20名以上になると労務管理全体の見直しが必要になるケースが増えます。

筒井彰英 税理士
税理士からのひとこと
筒井 彰英(税理士)

給与計算は企業規模が拡大するほど複雑化します。早期の外部活用がミス防止につながります。

よくある質問

Q. 給与計算の締め日はいつが一般的ですか?

A. 月末締めが最も一般的です。

Q. 支払い日は何日が多いですか?

A. 翌月25日払いが多く採用されています。

Q. 給与計算は外注できますか?

A. 給与計算代行サービスを利用できます。

まとめ

給与計算は締め日と支払日の設計次第で業務効率が大きく変わります。

  • 締め日設定:余裕ある日程にする
  • 支払日設定:資金繰りと連動させる
  • 外部活用:代行で業務負担軽減

自社に合った給与計算体制を早めに整備しましょう。

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この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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