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法改正対応も安心の経理代行で企業の負担を軽減

更新日:2026.09.17
法改正対応も安心の経理代行で企業の負担を軽減

「インボイス制度への対応ができているか不安」

「電子帳簿保存法に対応するため、経理業務が複雑になった」

「定額減税などの税制改正があるたびに給与計算や年末調整の負担が増える」

このように、近年の法改正は企業の経理・給与業務に大きな影響を与えています。

特に、インボイス制度(適格請求書等保存方式)、電子帳簿保存法、令和6年分所得税の定額減税は、経理・給与担当者が対応に追われた代表的な制度です。

さらに2026年は、インボイス制度の仕入税額控除に関する経過措置が変更されるなど、過去の法改正への「継続対応」も重要になっています。

本記事では、企業の経理業務に関係する主な法改正について、具体的な制度名と対応ポイントを整理するとともに、経理代行を活用して業務負担を軽減する方法を解説します。

法改正が企業の経理業務に与える影響

税制や会計に関する法改正が行われると、単に制度を理解するだけではなく、実際の経理業務に落とし込む必要があります。

例えば、次のような業務が発生します。

  • 請求書の記載内容の確認
  • 取引先のインボイス登録状況の確認
  • 仕入税額控除の判定
  • 電子取引データの保存
  • 領収書・請求書の保存方法の見直し
  • 給与計算・源泉徴収の変更
  • 年末調整への反映
  • 社内ルールや業務フローの変更
  • 会計・給与システムの設定変更

つまり、法改正への対応は「一度勉強すれば終わり」ではなく、日常の経理・給与業務に継続して反映していくことが重要です。

そこで、ここからは企業に特に関係の深い3つの制度を確認します。

【画像:法改正によって経理・給与業務のフローが変化するイメージ】

1.インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された消費税の仕入税額控除に関する制度です。

適格請求書発行事業者には、原則として取引先から求められた場合に適格請求書を交付する義務があり、交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。

一方、買手側では、原則として一定の事項が記載された帳簿と請求書等を保存することが仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度で企業が対応すべきこと

具体的には、次のような業務が必要になります。

  • 自社がインボイス発行事業者かどうかの確認
  • 適格請求書の記載事項の確認
  • 取引先の登録番号の確認
  • 受領した請求書のインボイス該当性の確認
  • 仕入税額控除の可否の判定
  • 適格請求書等の保存
  • 免税事業者等との取引における経過措置の確認

特に注意したいのが、免税事業者等からの仕入れに対する仕入税額控除の経過措置です。

2026年9月30日までは一定の要件のもとで仕入税額相当額の80%を控除できますが、2026年10月1日からは70%控除へ変更されます。

その後も、2028年10月1日から50%、2030年10月1日から30%、2031年10月1日以降は原則として控除不可となる段階的な仕組みです。

そのため、2026年は「インボイス制度への対応が終わった」と考えるのではなく、仕入先の登録状況や経過措置の適用状況を改めて確認することが重要です。

【画像:インボイス制度における請求書確認・仕入税額控除のイメージ】

2.電子帳簿保存法への対応

電子帳簿保存法は、帳簿・書類を電子的に保存するためのルールを定めた法律です。

企業の経理業務で特に重要なのが、電子メールやWebサイトなどで受け取った請求書・領収書等の電子取引データの保存です。

国税庁は2026年7月にも電子帳簿保存法の一問一答を更新しており、電子帳簿・電子書類、スキャナ保存、電子取引それぞれについて最新のQ&Aを公開しています。

電子帳簿保存法で企業が確認したいポイント

  • 電子メールで受け取った請求書を適切に保存しているか
  • Webからダウンロードした領収書等を保存しているか
  • 電子取引データを紙に印刷するだけの運用になっていないか
  • 必要なデータを後から検索できる状態になっているか
  • 改ざん防止などの保存要件を満たしているか
  • 社内の保存ルールが明確になっているか

特に、取引先からPDFで請求書を受け取る企業では、「PDFを保存しているから大丈夫」と考えるだけではなく、自社の保存方法が電子取引データの保存要件を満たしているか確認する必要があります。

電子帳簿保存法については、国税庁が2026年7月版の最新Q&Aを公開しているため、古い情報だけを参考にせず、現在の制度に合わせて運用を見直すことが大切です。

【画像:電子請求書・PDFデータをクラウド上で整理・保存する経理業務のイメージ】

3.定額減税への対応

定額減税は、2024年(令和6年)分の所得税等について実施された制度です。

給与所得者については、2024年6月1日以後に最初に支払われる給与等から源泉徴収税額について定額減税を行い、控除しきれない場合には、その後の給与等から順次控除する仕組みでした。

また、年末調整では年間の所得税額と定額減税額を精算する仕組みが設けられました。

2026年時点で定額減税をどう考える?

ここは注意が必要です。

定額減税は、2026年分の給与について毎月の給与から継続して行う制度ではありません。基本的には2024年分の所得税に対して実施された制度です。

したがって、現在の記事では「定額減税を今後も毎月対応する」と誤解される表現ではなく、

「過去の定額減税への対応を含め、税制改正によって給与計算・年末調整の業務負担が増加する」

という位置付けで説明するのが適切です。

なお、2026年分の給与計算については、令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等が反映された源泉徴収税額表が使用されています。

【画像:給与計算・年末調整における税制改正対応のイメージ】

法改正への対応で経理担当者の負担が増える理由

法改正への対応では、単純に知識を身につけるだけではなく、実際の業務フローを変更する必要があります。

例えばインボイス制度では、

「請求書を受け取る」

↓

「適格請求書か確認する」

↓

「登録番号を確認する」

↓

「仕入税額控除の対象か判断する」

↓

「必要な証憑を保存する」

という業務が発生します。

電子帳簿保存法でも、

「電子データを受け取る」

↓

「保存対象か確認する」

↓

「適切な方法で保存する」

↓

「必要なときに検索できるようにする」

という運用が必要です。

法改正が行われるたびに、このような業務フローを見直すことは経理担当者にとって大きな負担となります。

経理代行を活用して法改正対応の負担を軽減

法改正対応に伴う経理業務の負担を減らす方法の一つが、経理代行サービスの活用です。

経理代行では、企業の状況に応じて次のような業務を外部に委託できます。

記帳代行

領収書、請求書、通帳データなどをもとにした仕訳入力や帳簿作成を代行します。

請求・支払関連業務

請求書の管理や支払業務など、日常的に発生する経理業務を外部に委託できます。

給与計算・年末調整

給与計算や年末調整など、税制改正の影響を受けやすい業務についても外部委託を検討できます。

経理業務の改善

クラウド会計システムや電子保存に対応した業務フローへの変更など、経理業務そのものの改善を検討することもできます。

【画像:経理代行によって社内担当者の業務負担を軽減するイメージ】

経理代行を選ぶときの5つのチェックポイント

法改正対応を目的として経理代行を利用する場合は、単に「記帳してくれるか」だけで判断するのではなく、次のポイントを確認しましょう。

1.対応できる業務範囲

記帳だけなのか、請求管理、支払管理、給与計算、年末調整などにも対応できるのか確認します。

2.法改正への対応力

インボイス制度や電子帳簿保存法など、経理業務に関係する制度変更を踏まえた運用ができるか確認しましょう。

3.クラウド会計への対応

自社で利用している会計ソフトや請求管理システムに対応しているかも重要です。

4.料金体系

基本料金だけでなく、仕訳件数、従業員数、追加業務などによる追加料金も確認しましょう。

5.業務の引き継ぎや情報共有

担当者が変わった場合でも業務を継続できる体制があるか、確認しておくと安心です。

経理代行選びのチェックポイント

  • 対応できる業務範囲
  • 法改正への対応力
  • クラウド会計への対応
  • 料金体系
  • 業務の引き継ぎ・情報共有体制

法改正別対応FAQ

インボイス制度に関するFAQ

Q.インボイス制度では、すべての請求書をインボイスにする必要がありますか?

A.適格請求書発行事業者が、原則として課税事業者である取引先から求められた場合などに適格請求書を交付する仕組みです。

一方、すべての取引について一律に「インボイス形式でなければならない」というわけではありません。取引内容や相手先、仕入税額控除の要件などを確認する必要があります。

Q.免税事業者から仕入れた場合、2026年10月から仕入税額控除はできなくなりますか?

A.2026年10月から直ちにゼロになるわけではありません。

2026年10月1日から2028年9月30日までは、一定の要件を満たす場合、仕入税額相当額の70%を控除できる経過措置があります。

その後、50%、30%へ段階的に縮小され、2031年10月1日以降はこの経過措置が終了する予定です。

Q.インボイス制度への対応で経理担当者が確認すべきことは?

A.主に「取引先の登録状況」「請求書の記載事項」「仕入税額控除の可否」「経過措置の適用」「証憑の保存」を確認します。

電子帳簿保存法に関するFAQ

Q.メールで受け取ったPDFの請求書は印刷して保存すればよいですか?

A.電子取引データについては、電子データとして保存することを前提に、自社の取引状況に応じた保存要件を確認する必要があります。

単純に紙へ印刷して保管するだけで済ませるのではなく、電子取引データの保存方法を社内で整理することが重要です。国税庁は2026年7月版の電子帳簿保存法Q&Aを公開しています。

Q.電子帳簿保存法対応のために必ず専用システムを導入する必要がありますか?

A.専用システムの導入が法律上必須というわけではありません。

自社の取引量や保存方法に応じて、法令上求められる要件を満たせる運用を構築する必要があります。

Q.電子帳簿保存法で特に注意したい書類は?

A.電子メールやWebサービスなどを通じて授受する請求書、領収書、注文書などの電子取引データです。

自社でどのような電子取引が行われているのかを洗い出し、保存方法を統一することが重要です。

定額減税に関するFAQ

Q.定額減税は2026年も毎月の給与から控除されますか?

A.定額減税は、2024年(令和6年)分の所得税について実施された制度です。

2026年分の給与について、2024年と同じ定額減税を毎月行う制度ではありません。2024年分については、給与からの控除や年末調整等によって最終的な税額との精算が行われました。

Q.定額減税への対応はもう経理・給与担当者には関係ありませんか?

A.定額減税そのものは2024年分の制度ですが、過去の制度対応を振り返り、給与計算や年末調整の業務フローを整理しておくことには意味があります。

また、2026年分については、所得税の基礎控除の見直し等を反映した源泉徴収税額表が使用されるため、定額減税とは別の税制改正にも注意が必要です。

Q.税制改正のたびに給与計算システムを変更する必要がありますか?

A.制度によって必要な対応は異なります。

給与計算システムの設定変更だけでなく、従業員から提出される申告書や扶養情報、年末調整の処理方法などを確認する必要がある場合もあります。

【画像:専門家がインボイス・電子帳簿保存法・給与計算について相談に対応するイメージ】

法改正対応を経理担当者だけで抱えないという選択肢

インボイス制度や電子帳簿保存法などの法改正は、一度対応すれば終わるものではありません。

特にインボイス制度では、2026年10月から免税事業者等からの仕入れに係る経過措置が変更されるため、仕入先との取引や経理処理を改めて確認する必要があります。

また、電子帳簿保存法についても、国税庁が2026年7月にQ&Aを更新しているため、現在の運用が最新のルールに対応しているかを定期的に確認することが重要です。

法改正への対応をすべて社内の経理担当者だけで行うのではなく、経理代行や税理士などの専門家を活用することで、担当者の負担を抑えながら業務体制を整える方法もあります。

「法改正のたびに経理担当者が調べて対応する」という状態から、専門家と連携して継続的に対応できる経理体制へ変えていくことが、今後ますます重要になります。

まとめ|法改正への対応も含めて経理業務を効率化

企業の経理業務では、インボイス制度、電子帳簿保存法、定額減税など、さまざまな制度変更への対応が求められてきました。

それぞれのポイントを整理すると、次のとおりです。

法改正・制度 主な対応ポイント
インボイス制度(適格請求書等保存方式) 適格請求書の発行・受領、登録番号確認、仕入税額控除、経過措置への対応
電子帳簿保存法 電子取引データの保存、検索性の確保、社内保存ルールの整備
定額減税 2024年分の給与・年末調整への対応。2026年は同制度の継続適用ではなく、現在の所得税改正への対応が重要
2026年のインボイス関連改正 2026年10月から免税事業者等からの仕入れに係る経過措置が80%から70%へ変更

法改正への対応を適切に行うには、最新情報を確認するだけでなく、実際の経理・給与業務へ落とし込むことが重要です。

「法改正のたびに担当者の負担が増えている」

「経理担当者が制度対応まで手が回らない」

「電子帳簿保存法やインボイス制度への対応状況を見直したい」

このような場合は、経理代行を活用して、日常の経理業務から法改正対応までを含めた業務体制を見直すことも一つの方法です。

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中央経理・労務LABOでは、記帳代行、経理代行、請求・支払管理、給与計算など、企業の状況に合わせた経理・労務業務のサポートを行っています。

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この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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