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改正電子帳簿保存法の延長と準備すべきこと|わかりやすく解説

更新日:2026.04.08
改正電子帳簿保存法の延長と準備すべきこと|わかりやすく解説

電子帳簿保存法で何が変わるの?

改正電子帳簿保存法により、従来は一部企業のみに関係していた制度が、多くの企業・個人事業主に拡大されます。主な変更点は以下の4つです。

①会計上の帳簿

事前承認申請が不要になり、電子帳簿の保存がより柔軟に行えるようになります。

②紙書類のスキャナ保存

事前承認申請が不要となり、紙の書類をスキャンして電子保存することが容易になります。

③電子取引

メールやLINEなどで完結する取引については、紙保存がNGとなり電子保存が義務化されます。電子保存がなければ法律上の保存義務を果たしたことにならず、税務調査で否認されるリスクがあります。

④罰則

新規に罰則規定が追加され、適切な電子保存を行っていない場合はペナルティが科される可能性があります。

実施延期で準備することは

電子帳簿保存法の実施は令和6年1月に延期されました。しかし、延期されたからといって安心してはいけません。準備すべき項目は以下の通りです。

  • 申告書の電子化
  • 保存方法の確認・整備
  • 社内での統一ルール策定
  • 会計ソフトとのクラウド連携
  • 自計化の推進

また、インボイス制度との関連性も考慮しながら、総合的な準備を進めることが重要です。

電子帳簿保存法への対応なら

電子帳簿保存法への対応は複雑であり、専門家のサポートが不可欠です。弊社では、電子帳簿保存法への対応に関する無料説明会を開催しております。お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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