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改正電子帳簿保存法のポイントと企業の対応策

更新日:2026.04.13
改正電子帳簿保存法のポイントと企業の対応策

改正電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、会計帳簿やその根拠となる資料(領収書、請求書等)を紙媒体ではなく電子データとして保存することを認めた法律です。1998年に成立してから何度か改正が行われてきましたが、2022年1月(令和3年)では大きく変更がありました。納税者の帳簿書類保存の負担を減らすべく成立した電子帳簿保存法ですが、改正によりスキャナ保存や電子保存のハードルが下がる一方で「真実性」を証明するための知識が必要になっています。

電子帳簿保存法改正のポイント

①税務署への事前申請(承認制度)が不要に

改正前は、書類を電子データで保存するために所管の税務署へ事前申請および承認が必要でした。改正により税務署への申請・承認、法令に対応する準備等が不要になり、すぐに運用を開始できるようになりました。

②タイムスタンプ要件の緩和

改正前は、タイムスタンプが付与された請求書等を受け取った側も3営業日以内にタイムスタンプを付与する必要がありました。改正後は発行者のタイムスタンプのみで良く、また付与までの期間も3営業日以内から2か月へ延長されました。

③適正事務処理要件の緩和

スキャナ保存で必要だった「社内規程の整備」「相互けん制」「定期的な検査」といった適正事務処理要件が2022年から廃止されました。これにより定期検査で必要であった原本(紙媒体)が不要になり、スキャン後すぐに破棄することができるようになりました。

④検索要件の緩和

改正により検索機能に備えるべき項目は「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3点のみになりました。以前は備えるべき項目がたくさんあったため、緩和によりとても分かりやすくなりました。

対応するためにできること

まずは「改正電子帳簿保存法に対応したシステム選び」をしましょう。「電子化したデータの可視性の確保」「電子化したデータの真実性の確保」の2点を重点的に考えてシステムを選ぶことが重要です。税務署への事前承認申請が廃止になり緩和された反面、罰則規定の強化が行われています。青色申告の承認の取り消しや追徴課税・推計課税、データの改ざん・隠ぺい等があった場合は重加算税に加えさらに10%のペナルティーが付くなど厳しくなっています。

まとめ

電子帳簿保存法の改正により、緩和されているところや省略できるようになった反面、罰則規定の強化や自身の管理体制をより整えていかなければいけません。電子帳簿保存法を導入すれば書類の保管コスト・スペースの削減、業務の効率化などメリットは大きいと言えます。対応や業務の効率化についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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