• コラム
  • 給与計算
  • 給与計算定額減税

所得税の定額減税とは?給与担当者向け解説

更新日:2026.04.14
所得税の定額減税とは?給与担当者向け解説

定額減税の概要

定額減税は、所得税や住民税などの税金を一定の金額だけ削減する制度です。賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として実施されます。

定額減税の対象者と対象額

対象者

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下)です。

対象額

納税者およびその扶養家族1人に対する減税額は1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)です。3人家族の場合、年間で総額12万円に達します。条件に当てはまらず定額減税の対象外になる場合は、給付金の支給が行われます。

企業が対応すべき実務

定額減税は2024年6月支給給与から対象となります。企業が定額減税に対応するためには以下のような実務が必要です。

所得税の対応手順

①給与受取者の見込みで2024年年収2,000万円を超えないか確認
②扶養控除申告書に変更事項がないか確認
③扶養人数確認後、管理シートへ記入
④給与計算時に源泉所得税を控除
⑤管理シートへ控除した金額を記入
⑥残額があった場合は、夏賞与および7月支給時に減額

住民税の対応

住民税は2024年6月分を徴収せず、定額減税後の税額を翌月の2024年7月分〜2025年5月分の11か月に均一にして徴収されます。

定額減税における注意点

生計配偶者と扶養家族の範囲

所得税定額減税は所得税法上の範囲と異なるため注意が必要です。同一生計配偶者は居住者で、納税義務者と生計を一にし、2024年度の合計所得額が48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)の方が対象です。

年末調整時に精算が必要なケース

令和6年6月以降に結婚・出産・子どもの就職などで扶養状況に変更が生じた場合や、令和6年6月2日以降に中途採用した社員については、年末調整時に精算となります。

まとめ

定額減税への対応は事務作業が増えます。Excelや手書きで給与明細を作成している方は、これを機に給与計算ソフトの導入をご検討ください。給与計算代行や導入支援についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

些細なことから、なんでも

お気軽にご相談ください

専門スタッフがお応えいたします!