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お歳暮・贈答品の勘定科目は交際費か広告宣伝費か|税理士解説

お歳暮・贈答品の勘定科目は交際費か広告宣伝費か|税理士解説

お歳暮や贈答品の勘定科目を誤ると、税務調査で否認されるリスクがあります。本記事では、交際費と広告宣伝費の判断基準を税理士が解説します。

お歳暮・贈答品の勘定科目の基本:接待交際費が原則

お歳暮や贈答品は、原則として「接待交際費」として処理されます。税法上の「交際費等」とは、得意先や仕入れ先など事業に関係のある者への接待・供応・慰安・贈答などのために支出する費用です。

接待交際費の基本仕訳例

お歳暮として得意先へ贈答品(5万円)を購入した場合:借方「接待交際費 50,000円」/貸方「現金 50,000円」

法人と個人事業主で異なる交際費の損金算入ルール

法人は交際費の損金算入に上限があるため、正確な勘定科目の選択が節税対策の要となります。個人事業主は全額経費計上が可能ですが、事業関連性の証明が必要です。

交際費か広告宣伝費か?税理士が示す判断基準

贈答品を広告宣伝費として処理するには、不特定多数を対象とした販促活動である必要があります。特定の得意先向けのお歳暮は交際費、自社ロゴ入り販促グッズを不特定多数に配布する場合は広告宣伝費となります。

広告宣伝費として処理できる条件

①不特定多数の相手への配布、②自社製品・サービスの宣伝・周知が目的、③内容が宣伝的な物品であること。これらすべてを満たす場合のみ広告宣伝費での計上が認められます。

グレーゾーンへの注意点

「取引先全社に配布するからOK」という理由だけでは広告宣伝費にはなりません。税務調査では実態が交際費と認定されるケースが多く、安易な判断はリスクを高めます。

「5,000円基準」は贈答品に使えない

飲食費の5,000円基準はお歳暮・贈答品などの「物品」には適用できません。国税庁の通達で対象は「飲食その他これに類するもの」に限定されており、物品の購入・贈与は対象外です。

まとめ

お歳暮・贈答品の勘定科目判断には専門的な知識が必要です。中央経理・労務LABOでは、税務・労務・経理をワンストップで対応し、正確な経費処理をサポートします。お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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