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勤怠管理を見直すべき会社の特徴|クラウド化のメリット

更新日:2026.09.15
勤怠管理を見直すべき会社の特徴|クラウド化のメリット

勤怠管理をタイムカードやExcelで行っている企業では、集計作業の負担だけでなく、労働時間の正確な把握や法改正への対応が課題になりやすくなっています。2025年には育児・介護休業法が段階的に改正され、2026年も労働時間や働き方をめぐる制度の見直しが進んでいます。

この記事では、2026年時点で勤怠管理を見直すべき会社の特徴と、クラウド化によるメリット、今後の法改正に備えるためのポイントを解説します。

  • 2026年の労働時間管理をめぐる法改正・制度動向
  • 勤怠管理を見直すべき5つの会社の特徴
  • クラウド勤怠管理を導入する際のポイントと導入事例

2026年の勤怠管理は「正確な労働時間の把握」がより重要に

勤怠管理は、単に出勤・退勤時刻を記録するための業務ではありません。

企業には、従業員の労働時間を適切に把握し、時間外労働や休日労働、休暇取得などを管理することが求められています。

特に、タイムカードやExcelへの手入力を中心とした管理では、転記ミスや集計漏れが起こりやすく、給与計算との連携にも手間がかかります。

厚生労働省も、労働時間の把握について、タイムカードやパソコンの使用記録などの客観的な記録を基礎とする方法を示しています。

そのため2026年は、「勤怠管理ができているか」だけでなく、正確かつ客観的に労働時間を把握できる仕組みになっているかを見直すことが重要です。

専門家コメント

勤怠管理は給与計算のためだけではなく、労働時間や休暇の適切な管理につながります。法改正に対応できる運用を早めに整えておきましょう。

2026年の労働時間管理・法改正動向|今後に備えて確認したいタイムライン

勤怠管理を見直す際には、現在の制度だけでなく、今後予定されている制度変更も確認しておく必要があります。

2025年4月|育児・介護休業法の改正が施行

2025年4月から、育児・介護休業法の改正が段階的に施行されています。

たとえば、子の看護休暇は「子の看護等休暇」に名称変更され、対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに拡大されました。

また、残業免除の対象も「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へ拡大されています。

勤怠管理システムを利用している場合も、こうした休暇・労働時間制度の変更を正しく反映できるか確認が必要です。

2025年10月|柔軟な働き方に関する制度への対応

2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置が企業に求められています。

テレワークや時差出勤など、多様な働き方を導入している企業では、勤務場所や勤務時間が従業員ごとに異なることもあります。

そのため、働き方の多様化に対応できる勤怠管理環境を整えておくことが重要です。

2026年|働き方改革関連法の「5年後」を踏まえた見直し

2026年は、働き方改革関連法の施行後5年を迎えたことを踏まえ、制度の総点検が行われています。

厚生労働省は2026年3月に総点検の調査結果を公表し、その結果を踏まえて労働基準関係法制について議論していくとしています。

つまり、現時点で具体的な法改正がすべて決まっているわけではありませんが、労働時間や健康確保措置について今後も制度変更が行われる可能性を踏まえた準備が必要です。

2026年8月|時間外労働等に関する相談・監督指導の見直し

厚生労働省は2026年8月、時間外労働や柔軟な労働時間制度について、相談・支援や監督指導の見直しを公表しています。

今後は、36協定や柔軟な労働時間制度の適切な運用とともに、企業側が労働時間を正確に管理することの重要性がさらに高まると考えられます。

法改正への対応は、施行日になってからシステムを変更するのではなく、早めに現在の勤怠管理方法を確認しておくことが重要です。

勤怠管理を見直すべき会社の5つの特徴

では、具体的にどのような会社が勤怠管理を見直すべきなのでしょうか。

1.タイムカードやExcelで手作業の集計をしている

タイムカードからExcelへ転記し、毎月の勤務時間や残業時間を手作業で集計している場合は、勤怠管理を見直すタイミングです。

従業員数が10人、20人と増えていくほど、集計作業にかかる時間も増加します。

さらに、転記ミスや計算式の間違いが発生すると、給与計算にも影響する可能性があります。

クラウド型の勤怠管理システムなら、打刻データを自動集計できるため、管理担当者の作業負担を軽減できます。

2.残業時間や有給休暇の管理が担当者任せになっている

「残業時間はExcelで確認」「有給休暇は従業員から申請があったら担当者が確認」といった運用では、管理が属人化しやすくなります。

特に従業員数が30人、50人と増えてくると、管理担当者だけで全員の勤務状況を把握することが難しくなります。

クラウド化によって、残業時間や休暇取得状況を一覧で確認できる仕組みを整えることが重要です。

3.テレワーク・フレックスタイムなど働き方が多様化している

テレワークやフレックスタイム制などを導入すると、従業員ごとの勤務時間や勤務場所が複雑になります。

従来のタイムカードだけでは、こうした働き方を適切に管理することが難しい場合があります。

スマートフォンやPCから打刻できるクラウド型勤怠管理システムなら、場所を問わず勤務状況を記録できます。

4.給与計算と勤怠管理を別々に行っている

勤怠データを集計した後、別のシステムへ再入力して給与計算を行っている場合、二重入力が発生します。

たとえば毎月100人分の勤怠データを手入力している場合、単純な入力作業だけでも担当者の負担は大きくなります。

勤怠管理と給与計算を連携できる環境にすることで、入力作業や転記ミスの削減が期待できます。

5.法改正のたびに勤怠管理方法を変更している

育児・介護休業法など、労務関連の制度は継続的に改正されています。

2025年にも育児・介護休業法が改正され、子の看護等休暇や残業免除などの取り扱いが変更されました。

今後も制度変更が続くことを考えると、「法改正のたびにExcelを修正する」という運用から、制度変更に対応しやすい勤怠管理体制へ移行することが重要です。

クラウド型勤怠管理に切り替える5つのメリット

集計作業を自動化できる

クラウド型勤怠管理システムでは、打刻データをもとに労働時間を自動集計できます。

これまで毎月数時間かかっていた集計作業を削減し、担当者がより重要な労務業務に時間を使えるようになります。

労働時間をリアルタイムで確認できる

管理者がクラウド上で従業員の勤務状況を確認できるため、残業時間が増えている従業員を早期に把握できます。

「月末に初めて残業時間が多いことに気づく」といった状況を防ぎやすくなります。

有給休暇の管理を効率化できる

有給休暇の付与日数や取得状況をシステム上で管理できれば、Excelによる個別管理の負担を減らせます。

特に従業員数が増えた企業ほど、休暇管理のクラウド化による効果を得やすくなります。

給与計算との連携ができる

勤怠データを給与計算システムへ連携できれば、転記作業を減らせます。

勤怠→給与計算という一連の流れをデータでつなげることで、バックオフィス全体の効率化につながります。

法改正への対応をしやすくなる

クラウドサービスを利用することで、制度変更に伴うシステム側のアップデートを受けられる場合があります。

ただし、「クラウド化すれば法令対応がすべて完了する」という意味ではありません。

自社の就業規則や労働時間制度が実際の運用と合っているかは、別途確認する必要があります。

勤怠管理の導入事例|クラウド化で何が変わる?

単なる「クラウド化にはメリットがあります」という説明よりも、導入前後の変化を示したほうが、読者が自社への導入をイメージしやすくなります。

導入事例①|Excelによる勤怠集計からクラウド管理へ

導入前

  • タイムカードを毎月回収
  • Excelへ勤務時間を転記
  • 残業時間を手計算
  • 給与計算時に再入力
  • 月末に担当者の業務が集中

導入後

  • PC・スマートフォンから打刻
  • 勤務時間を自動集計
  • 残業時間をリアルタイムで確認
  • 給与計算システムとデータ連携
  • 月次の集計作業を効率化

このように、クラウド化の目的は「タイムカードをなくすこと」ではありません。

勤怠→集計→給与計算という一連の業務をデータでつなげることが重要です。

※ここは実際の中央会計社の導入実績がある場合、匿名化した実例に差し替えるのがおすすめです。「従業員数」「導入前の作業時間」「導入後の削減時間」まで出せると、E-E-A-TとCVの両方に有効です。

導入事例②|多様な働き方に対応

導入前

テレワークや直行直帰の従業員について、勤務時間をメールやExcelで申告してもらっていた。

導入後

スマートフォンなどから打刻できる環境を整備し、勤務場所に左右されず勤怠情報を記録できるようにした。

2025年以降、育児との両立や柔軟な働き方に関する制度対応も重要になっています。

そのため、今後の勤怠管理では「オフィスに出社する従業員を管理する」という発想だけでなく、多様な働き方を前提とした管理体制が求められます。

勤怠管理のクラウド化は「システム導入」だけで終わらせない

勤怠管理をクラウド化するときに注意したいのが、「システムを導入すればすべて解決する」と考えないことです。

重要なのは、

現状把握 → 勤怠ルールの整理 → システム設定 → 運用 → 定期的な見直し

という流れを作ることです。

たとえば、

  • 休憩時間の設定
  • 残業申請
  • 休日勤務
  • 有給休暇
  • フレックスタイム制
  • テレワーク
  • 育児・介護との両立

など、自社の就業規則と実際の勤務実態を確認したうえでシステムを設定する必要があります。

2026年も労働時間や働き方をめぐる制度の見直しが続いているため、一度導入したら終わりではなく、制度変更に合わせて定期的に運用を確認することが重要です。

専門家コメント

システムを導入するだけでは労務管理の問題は解決しません。就業規則と実際の勤務実態を確認し、運用まで含めて見直すことが重要です。

愛知で勤怠管理・給与計算を見直すなら中央会計社へ

勤怠管理のクラウド化は、単にシステムを導入するだけでは十分ではありません。

現在の勤怠管理方法を確認し、自社の働き方や給与計算、労務管理まで含めて業務フローを整理することが重要です。

中央会計社では、経理だけでなく給与計算・労務代行などのバックオフィス業務をサポートしています。給与計算代行や社会保険手続き、助成金申請などのサービスを案内しています。

また、三河・名古屋を中心に愛知県全域の企業をサポートしており、豊橋・名古屋・安城に拠点を展開しています。

「Excelによる勤怠管理をやめたい」「給与計算までまとめて効率化したい」「法改正に対応できる労務管理体制を整えたい」といった場合は、現在の業務フローから見直すことをおすすめします。

勤怠管理や給与計算、労務業務の効率化についてお困りの方は、中央会計社へご相談ください。

中央会計社のサービスを見る>>

よくある質問

勤怠管理はなぜ見直す必要がありますか?

タイムカードやExcelによる手作業の管理では、転記ミスや集計漏れ、担当者への業務集中などが起こりやすくなります。また、労働時間や休暇に関する制度変更への対応も必要です。正確かつ客観的に労働時間を把握できる仕組みになっているか、定期的に確認することが重要です。

勤怠管理をクラウド化するメリットは何ですか?

勤務時間の自動集計、残業時間の確認、有給休暇の管理、給与計算とのデータ連携などが可能になり、勤怠管理にかかる業務負担を軽減できます。

クラウド化すれば法改正への対応は完了しますか?

いいえ。クラウドサービスによっては制度変更に伴うアップデートを受けられる場合がありますが、自社の就業規則や労働時間制度が実際の運用と合っているかは別途確認する必要があります。

テレワークや直行直帰の従業員もクラウド勤怠管理を利用できますか?

スマートフォンやPCから打刻できるクラウド型勤怠管理システムであれば、勤務場所に左右されず勤怠情報を記録できる場合があります。自社の勤務形態に対応できるか、導入前に確認しましょう。

勤怠管理と給与計算をまとめて効率化できますか?

勤怠管理システムと給与計算システムを連携できる環境にすることで、勤怠データの転記や二重入力を減らし、バックオフィス業務の効率化につなげられます。

まとめ|2026年は勤怠管理の仕組みを見直すタイミング

2026年の勤怠管理では、単に出退勤を記録するだけでなく、正確かつ客観的に労働時間を把握し、法改正や多様な働き方に対応できる仕組みを整えることが重要です。

特に、以下のような企業は勤怠管理の見直しを検討してみましょう。

  • タイムカードやExcelで勤怠を手作業で集計している
  • 残業時間や有給休暇の管理が担当者任せになっている
  • テレワークやフレックスタイムなど働き方が多様化している
  • 給与計算と勤怠管理を別々に行っている
  • 法改正のたびにExcelや管理方法を変更している

クラウド型勤怠管理システムを導入することで、集計作業の自動化や労働時間の可視化、給与計算との連携などが期待できます。

一方で、システムを導入するだけでは十分ではありません。現状把握→勤怠ルールの整理→システム設定→運用→定期的な見直しまで、一連の業務フローとして整えることが大切です。

自社だけで勤怠管理や給与計算、労務管理の見直しを進めることが難しい場合は、専門家への相談も選択肢になります。

中央会計社では、経理だけでなく給与計算・労務代行などのバックオフィス業務もサポートしています。愛知県全域の企業を対象に、業務効率化や管理体制の整備を支援しています。

勤怠管理・給与計算・労務管理の見直しを検討している方は、中央会計社へご相談ください。

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この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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