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休眠会社の経理と税務処理|申告忘れの罰金リスクと対策

休眠会社の経理と税務処理|申告忘れの罰金リスクと対策

「休眠中だから申告は不要」——そんな誤解が、後になって最大100万円の過料や無申告加算税という深刻なペナルティを招きます。2026年現在、法令遵守の要求水準は年々高まっており、休眠会社であっても経理・税務処理は必須です。本記事では、税理士監修のもと、休眠会社が知るべき義務と判断基準を解説します。

休眠会社でも経理・税務処理が必要な理由

休眠とは「事業活動を一時休止している状態」であり、会社の法的人格は存続します。そのため、売上がゼロであっても以下の義務が継続します。

  • 法人税・法人住民税の確定申告(白紙申告でも提出必須)
  • 役員の任期管理と登記更新
  • 地方税(法人住民税)均等割の発生

【2026年最新】休眠中に行うべき3つの最低限の手続き

①税務署・自治体への確定申告書の提出

売上ゼロでも毎事業年度の確定申告は必要です。2期連続で申告を怠ると青色申告の承認が取り消されます。

②地方税(法人住民税)の均等割免除申請

自治体によっては休眠届出で均等割を免除できる場合があります。事前に所轄の税務窓口に確認しましょう。

③役員任期管理と「みなし解散」への対策

12年以上登記変更がない会社は法務局から「みなし解散」を宣告されるリスクがあります。役員の重任登記は定期的に行ってください。

申告を忘れていたら?ペナルティと対処法

  • 無申告加算税・延滞税:期限後申告には15〜20%の加算税と年利の延滞税が発生
  • 登記放置の過料:最大100万円の過料(罰金)が科される可能性あり
  • 早期に税理士へ相談し、自主的な期限後申告で加算税を軽減することが重要

休眠継続か、再開か、解散か?判断基準

コスト・将来性・手続き負担を比較して最適な選択を行いましょう。

  • 休眠継続:将来的な事業再開の可能性がある場合。維持コストに注意
  • 事業再開:市場機会が回復した場合。休眠届の撤回と各種届出が必要
  • 解散・清算:事業の見込みがない場合。株主総会決議→清算手続きへ

まとめ:休眠会社の経理は専門家に相談を

休眠中でも経理・税務の義務はなくなりません。申告漏れや登記放置は思わぬペナルティを招くリスクがあります。名古屋・愛知エリアで休眠会社の経理処理・申告手続きにお悩みの方は、中央経理・労務LABOにお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

この記事の監修者

筒井彰英

代表

筒井彰英

1979年(昭和54年)生まれ。愛知県豊川市出身。
ニュージーランドの高校(グレンダウウィーカレッジ)を卒業後、南山大学経済学部に入学。
大学を卒業と同年に税理士国家試験合格。
東京の新日本アーンストアンドヤング税理士法人に就職し、国際法人税務に携わる。
帰郷し、当時母が営む筒井経営会計事務所に就職。
平成21年1月、代表に就任。
平成26年9月、税理士法人中央会計社を設立・代表に就任。

(東海税理士会所属 税理士登録番号:109111)

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